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がん患者も障害年金受給可能かも?

pr_master_880-0065 わが国でがんと診断される人は年間85万人に上り、その3割は20~65歳の働く世代だ。医療の進歩などで生存率は向上しているが、治療後に生活や仕事に支障が出ることもある。そのとき、「障害年金が経済的に助けてくれる可能性がある」と訴えているのは、社会保険労務士の中川洋子さん=岡山市。全国の社労士と共著で「障害年金というチャンス!」(三五館)を出版し、あまり知られていない制度を紹介している。

 出版は2014年の「障害年金というヒント」に続き2冊目。その後の制度改正を踏まえるとともに、事例を多く取り入れ、分かりやすく解説している。

 障害年金は原則、65歳未満が対象で、がんのほか、うつ病や心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、難病なども状態によっては受給できる。しかし、「障害という言葉のイメージから、病気の場合は関係ないと誤解しがち」と中川さん。自分から年金事務所などで手続きしないと受けられないため、請求漏れが多いとみている。

 受給には、初診日▽保険料納付▽障害状態―の、主に3要件がある=表。特にネックとなるのが初診日の証明。年月がたっていると、医療機関にカルテが残っていないためだ。だが、昨年10月の制度改正で、第三者の証明が参考資料になると明示され、受給の可能性が広がったという。

 初診から1年6カ月経過した障害の状態が基準以上なら受給できる。日本年金機構による審査は、主治医の診断書に基づき行われるため、「職場復帰したが軽作業しかできない、勤務時間を短くせざるをえないなど仕事や生活の支障を診察時に伝えておくのが大切」と中川さんは助言する。

 年金額は、自営業など国民年金加入者が対象の障害基礎年金で、重度の1級が97万円、2級は78万円余。18歳未満の子どもがいれば加算がある。サラリーマンらの厚生年金は、これに報酬比例分などが加わる。

 治療で人工肛門を造設した患者らは1年6カ月待たなくても受給できることがある。ところが、診断時、既にがんが進行していて余命が短い患者は受けられない場合が多いという。中川さんは「終末期の患者も救済してほしい」と運用の見直しを訴えている。

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【最終更新日】  2016年5月21日(土)

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