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「いたずらで」部下に銃口=警部補を書類送検

 実弾入りの拳銃の銃口を部下に向けたとして、鹿児島県警は2日、警務課の男性警部補(51)を銃刀法違反(加重所持)容疑で書類送検し、停職6カ月の懲戒処分とした。

 警部補は「いたずら目的で軽い気持ちだった」と容疑を認め、同日付で依願退職した。

 県警監察課によると、警部補は2012年9月、鹿児島中央署の交番で当直勤務中、部下の署員の正面に立ち携帯していた銃を向けた。13年3~8月にも、同じ交番内で別の部下に銃口を向けたほか、慰労会の席上で部下に手錠を掛けるなど不適切な行為をした。

 有馬晋作首席監察官の話 誠に遺憾で申し訳ない。引き続き職員の指導を徹底する。


2016年03月11日
 実弾入りの拳銃を部下に向けたとして、山口県警は11日、高速道路交通警察隊の50代男性警部補を銃刀法違反(加重所持)容疑で書類送検し、停職6カ月の懲戒処分とした。容疑を認めているという。

 送検容疑は昨年6月、高速隊庁舎の格納室内で、部下の30代巡査長に実弾が入った拳銃を向けた疑い。

 県警監察官室によると、警部補は銃口を向けた際、「手を上げろ」と言ったといい、「冗談のつもりだった」と話しているという。


2015年10月16日
 群馬県警は16日、部下の腹に拳銃を押し付けたり、計30回余りも銃口を向けるなどしたとして、銃刀法違反(加重所持)の疑いで、同県警高速道路交通警察隊の小隊長だった男性警部補(48)を書類送検した。同時に停職3カ月の懲戒処分にしたが、警部補は容疑を認め、同日依頼退職した。朝日新聞などが伝えた。

 同紙によると、警部補は4月下旬、実弾の入った拳銃を部下の腹部に押し付けた疑いがある。さらに、調べによると、この警部補は2013年12月ごろから15年4月ごろまでの間に、6人の部下に約30回銃口を向けたという。また、実弾を装着した拳銃を渡すべきところを、実弾を抜き取った状態で渡すなど、拳銃の手渡し業務においても不適切な行為があったという。警部補は、コミュニケーションを深めるつもりだったなどと話し、容疑を認めている。

 銃刀法では、拳銃のみを所持していた場合は、「単純所持」(1年以上10年以下の懲役)となるが、その拳銃に適合する実包または弾丸・火薬と共に携帯・運搬・保管していた場合は罪が重くなり、「加重所持」(3年以上の有期懲役)となる。


銃刀法違反(加重所持)
銃砲刀剣類所持等取締法
第三十一条の三
第1項
第三条 第一項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

銃砲刀剣類所持等取締法
第三十一条の三
第2項
前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係るけん銃等を、当該けん銃等に適合する実包又は当該けん銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、三年以上の有期懲役に処する。

第三十一条の八
第三条の三第一項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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【最終更新日】  2016年6月2日(木)

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