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NHK敗訴 受信料制度に一石で徴収にも影響 携帯ワンセグ放送徴収なし

pr_master_880-1639 NHK受信料を巡り、さいたま地裁が26日、携帯電話のワンセグ放送だけでは受信契約を結ぶ義務はないと判断したことで、現行の受信料制度の限界が改めて明らかになった。

 放送法は「(NHKの)放送を受信することのできる受信設備」がある世帯や事業者に、受信料支払いを定めた契約の締結を義務づけている。

 NHKは、この「受信設備」にワンセグが視聴できる携帯電話や、テレビが視聴できるパソコン、カーナビも含まれると解釈。戸別訪問で「テレビがない」と答えた世帯にも、こうした機器の有無を尋ね、所有者には契約を結ぶよう求めてきた。

 判決により、こうした営業が難しくなりそうだが、営業局の関係者は「ワンセグ視聴だけで契約するケースはまれで、経営への影響はほとんどない」と言う。

 テレビによる番組視聴を前提として作られた現行制度の見直しは、視聴する機器が多様化する中、NHK内でも今後の検討課題とされながら手つかずだった。インターネット時代を迎え、NHKはネット経由での番組の同時配信を目指し、今秋から受信料制度の議論をようやく本格化させる。

 総務省の有識者会合も7月、「ネット時代に合ったサービス提供と公平負担を両立する制度の検討を」と求めている。自民党内には受信料義務化を求める意見もあるが、NHK内には「国営放送化だ」と反発も根強い。

 判決は受信料制度見直しの論議に一石を投じた。視聴者にわかりやすく、公平負担を実現する制度を目指し、根本的な議論が求められる。

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【最終更新日】  2016年8月27日(土)

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