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大渕弁護士 不当に着手金を受取り業務停止1カ月 緊急会見で謝罪

pr_master_880-1346 依頼人から不当に着手金を受け取ったとして、東京弁護士会から業務停止1か月の懲戒処分を受けた弁護士でタレントの大渕愛子氏(38)が2日夜、都内のホテルで緊急会見を開いた。

 現在、妊娠6か月のため、座ったままの会見となった大渕氏。まず、「このたび、私、大渕愛子は受任した案件について、法テラスが認定した以上の料金を請求してしまいました。依頼人、関係者の方に多大なるご迷惑をかけて申し訳ありませんでした。反省しております」と深く頭を下げた。「非常に重い処分と思いますが、私自身は重過ぎるとは思っておりません。依頼人の方に心よりおわび申し上げたいと思います」と謝罪の言葉を続けた。

 「私の認識不足。法テラスの仕組みについて知らなかった。返還義務がないと思って素通りしてしまった」とした大渕氏だが、続けて「所属事務所であるタイタンの顧問弁護士である橋下徹弁護士から異議申し立てをすべきと言われております」と発言。「今回の処分は不当であると橋下弁護士から言われているので、ゆっくり話してみたいと思います」と、今後、東京弁護士会の決定に“抵抗”する可能性を示唆した。

 今回、「弁護士の品位を失う非行があった」として処分を受けた大渕氏。2010年10月、離婚した女性から元夫への養育費請求の依頼を着手金17万8500円などで受けたが、依頼人の女性は金銭的に余裕がなかったため、法テラスの代理援助制度を利用。そのため、大渕氏は着手金などはその一部しか受け取れないはずだったが、差額に相当する額を依頼人から受け取っていたという。

 大渕氏は弁護士の説得を受け、差額を返金するまで、およそ5か月間、返金を拒否していたという。


法テラス 代理援助制度
「借金」「離婚」「相続」・・・さまざまな法的トラブルを抱えてしまったとき、「だれに相談すればいいの?」、「どんな解決方法があるの?」と、わからないことも多いはず。こうした問題解決への「道案内」をするのが私たち「法テラス」の役目です。

 また、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や必要に応じて弁護士・司法書士費用などの立替えを行っています。

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【最終更新日】  2016年8月3日(水)

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