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コンビニの消費税率は自己申告の店内か持ち帰りかで変わる?!

 セブン―イレブン・ジャパンなど大手コンビニエンスストアは10月に予定される消費税率10%への引き上げ時の軽減税率への対応策を固めた。課題となっていた飲食品を持ち帰る場合(税率8%)と、店内の「イートイン」コーナーで飲食する場合(同10%)との区別の仕方について、店内飲食の場合は客が会計時に自己申告するように明記したポスターを掲示。店員が個別の客の意思を確認することはせず、客からの申し出がなければ、「持ち帰り」と見なして、税率8%を適用する方向だ。

 10月からの消費税10%への引き上げ時には、低所得者対策の一環として、酒類を除く飲食料品の税率を8%に据え置く軽減税率が導入される。ただし、コンビニでおにぎりやパン、総菜などを買って店内のイートインコーナーで食べる場合は、「外食」とみなされて税率が10%になる。持ち帰りか、店内飲食かで税率が異なるため、店側がどうやって客の意思を確認し、線引きするかが課題となっていた。

 線引きをめぐっては、国税庁が昨年11月、個別事例を紹介した軽減税率のQ&A集改訂版を公表。この中でコンビニについて「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などの掲示があれば、客の個別の意思確認が不要との解釈を示した。

 大手コンビニが今回固めた軽減税率対応はこの国税庁の解釈に沿ったもの。セブン―イレブンやファミリーマート、ローソンなど大手コンビニ8社が加盟する日本フランチャイズチェーン協会が、具体的な掲示の文言などをめぐって、財務省と調整している。掲示があっても客が申告せずに8%の税率で食品を購入した上、イートインコーナーを利用することも考えられるが、罰則は想定していない。

 協会は今後、掲示に関わるガイドラインを策定する方針で、これを受けて、コンビニ各社は具体的な掲示方法などを決定、加盟店や店員向けのマニュアルを整備していく方針だ。

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【最終更新日】  2019年4月9日(火)

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