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「隠れ家なのに無断掲載」 大阪のバー、食べログを提訴

 「秘密の隠れ家」という営業方針に反してグルメ情報サイト「食べログ」に店舗の情報を無断掲載され、削除要請にも応じなかったのは不当だとして、大阪市のバーがサイトを運営する「カカクコム」(東京)にサイトからの削除と330万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。19日の第1回口頭弁論でカカクコム側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。

 訴状などによると、バーは2010年6月開業。看板は出しておらず、外観からはバーとは分からない。オートロックの鉄扉を店員が開けなければ入店できないようになっている。

 ところが12年11月ごろ、客とみられる人物が、店内の写真や入店方法などの感想を食べログに投稿。バー側は13年8月、常連客からの苦情で掲載を知り、同9月にカカクコム側に削除を求めたが「表現の自由の範囲内であり、応じられない」と拒否されたため、同12月に提訴した。

 バー側は、「隠れ家としての演出が来店客の遊び心をくすぐり、他店との差別化を図ってきた」と主張。しかし食べログに掲載されたことで「客が感じる驚きや面白みがなくなり、営業戦略が台無し。時間がたてばたつほど被害回復は難しくなる」として、営業権を侵害されたとしている。

 カカクコムはホームページで、根拠なく事業者の評判を傷つけたり他者を中傷したりする特別の事情がある場合をのぞき、投稿者本人が依頼しても削除はしないとする利用規約を掲載している。同社広報室は「訴訟の場で弊社の考え、取り組みを伝え、理解を得たい」とコメントした。

 食べログをめぐっては、飲食店主らが、無断掲載された店舗情報の削除を求める訴訟を10年に佐賀地裁、13年に札幌地裁でそれぞれ起こしている。「情報が更新されず、現状と異なる内容を無断掲載された」と訴えた佐賀地裁の訴訟は、情報を削除するかわりに訴えを取り下げることなどで事実上、和解したという。

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【最終更新日】  2016年5月21日(土)

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