大量回収へ メーカー不正改造 警察庁が要請
全国に流通するパチンコ台で、玉の流れを左右するくぎが不正に曲げられていることが業界団体の調査で判明し、警察庁が業界側に不正機の回収を要請していることが同庁への取材で分かった。不正はギャンブル性を高めるためとみられ、メーカーが出荷段階で行っていたことが判明。業界団体が回収の対象機種を精査しているが、大規模な回収になる可能性がある。
パチンコ台の多くは、盤面の中央にある「始動口」に玉が入るとデジタル抽選が始まる仕組みになっている。デジタル抽選で「大当たり」になると大量の玉が出る。警察庁によると、不正は、デジタル抽選の回数を増やすため、始動口に玉が入りやすくなる方向にくぎが曲げられていた。盤面の左右などにある「一般入賞口」に入ると「小当たり」として10個程度の玉が戻るが、一般入賞口には入りにくくされていた。
パチンコ台は一般財団法人「保安通信協会」の検定に合格しなければ出荷できない。不正なくぎ曲げは以前から業界関係者らの指摘があり、警察庁は今年4月、一般社団法人「遊技産業健全化推進機構」に実態調査を依頼。同機構が6~8月に全国161店舗の258台をサンプル調査したところ、全機に何らかの改変がみられ、検定通過時と同じ状態のままのものは一台もなかった。
パチンコは刑法で禁じられる賭博行為から外されている。一方、射幸心を高めすぎないよう、大当たりなどの出る確率が風営法や国家公安委員会規則などで規制されている。これらの規制で一般入賞口には10分間に数十個が入ることが求められているが、約6割で全く入らない状態だった。
このため警察庁は「メーカーの出荷段階でもくぎ曲げが行われている可能性がある」として、メーカーで組織する「日本遊技機工業組合」に調査を指示。同組合は11月、「全35社のうち11社で調べたところ、メーカーの出荷時で、検定を通過したものとは異なるパチンコ台があった」と警察庁に報告した。
メーカー側の不正は、客を獲得しようとする店側の需要に応えることが目的だった可能性がある。同庁は風営法などに抵触する疑いがあるとして問題機種の回収を要請。メーカー側は店側と協力して回収することを決めた。関係者は「回収は数十万台規模になる可能性がある」と話している。
警察庁によると、昨年末現在のパチンコ設置台数は約295万台。警察幹部は「くぎ曲げによってギャンブル性が高まると、法律で想定しているパチンコとはまったく異なる状態が生まれてしまう」と指摘している。
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小当たりが出ないように「くぎ曲げ」?
回収の対象となるのは「くぎ曲げ」という不正改造がされた台。
パチンコは当たりの出る確率が規制されており、「小当たり」と呼ばれる「一般入賞口」には10分間に数十個の玉が入るように求められている。
しかし、警察の依頼を受けて「遊技産業健全化推進機構」が全国443店舗の715台を調査したところ、打ちだし球数平均2960個のうち、一般入賞口に球が入った遊技機は318台(44.5%)だった。
入った球数は、以下の通り。
•1~3個 188台
•4~6個 55台
•7~9個 21台
•10個以上 54台
調査したパチンコ台の約6割で、一般入賞口に玉が入りにくいように「くぎ」が不正に曲げられていたという。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二章 風俗営業の許可等
(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
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(省略)
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4 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
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(省略)
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第三章 風俗営業者の遵守事項等
(遊技機の規制及び認定等)
第二十条 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
3 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
4 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。
6 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
8 都道府県は、第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
9 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
10 第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。
11 第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による認定及び前項において準用する第九条第一項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。