東京都社会人4部リーグ・サッカーで接触の相手が重傷、賠償命令に賛否
サッカー選手でもケガで選手生命を失う方もいます。
スポーツをしている以上、安全には配慮しなくてはいけない気がしますが、裁判にする方の考えはわかりません。
ただ、相手に責任を押し付けるだけの行為ではないでしょうか?
スポーツで賠償になるのであれば、柔道・空手・ボクシングなどは故意でなく死亡させた場合は殺人になるのでは?
その様なことを考えればスポーツなど何もできなくなると思います。
社会人野球であれば、尚更考えた方がよろしいのでは?大人として!
今の時代、責任を取る考え方が変わったのでしょうかね・・・・・
社会人サッカーの試合で30歳代の男性選手の足を骨折させたとして、東京地裁(池田幸司裁判官)が昨年12月、相手選手に約247万円の賠償を命じた判決が波紋を呼んでいる。
男性は、足に着けていた防具が割れ、左すねが折れ曲がる重傷だったが、選手同士が接触するスポーツにけがはつきものともいえる。「危険なプレーなら仕方ない」「選手が萎縮してしまう」。判決に対する現場の賛否は割れている。
「今も痛みがあり、小学生から続けてきたサッカーができなくなった。あのプレーが認められれば、子供に勧められる競技でなくなってしまう。危険なプレーを減らしたい思いだった」。今月7日、東京都内で取材に応じた男性は、訴訟に踏み切った理由をそう語った。
判決によると、男性は2012年6月、千葉市で行われた東京都社会人4部リーグの試合に出場。センターライン付近でボールを右ももで受け、左足で蹴ろうとしたところ、走り込んできた相手の左足が男性の左足すね付近にぶつかった。
審判はファウルをとらなかったが、男性が倒れ込み、試合は一時中断。男性は左すねの手術などで計約1か月間入院し、2015年5月、「スパイクの裏側で故意に蹴られた」などとして、相手選手らに計約689万円の支払いを求めて提訴した。
訴訟で相手選手側は「男性の足元から離れたボールに向けて左足を伸ばした。けがは予見できなかった」などと主張した。しかし、判決は「勢いを維持しながら左足の裏側を突き出しており、男性の負傷を十分予見できた」と指摘。「故意」は否定したが、「退場処分が科され得る行為だった」として過失責任を認定した。
相手選手側は既に控訴。相手選手と代理人弁護士はいずれも「裁判中なので答えられない」としている。
今回の判決は、現場や専門家の間でも注目されており、賛否両論が出ている。「選手生命を絶つほどのプレーなら仕方がない」(サッカー少年団の20歳代男性コーチ)、「サッカーは接触が当たり前。賠償を恐れれば、レベルが下がりかねない」(社会人チーム代表の40歳代男性)。
判例などでは、賠償責任が生じるか否かは、〈1〉プレーがルールや常識の範囲内か〈2〉重大なけがの発生を予見し、回避できたか〈3〉競技者の「危険の受け入れ度合い」を上回ったか――などがポイントとなる。
第一東京弁護士会のスポーツ法研究部会の部会長を務める合田雄治郎弁護士は「最近はスポーツを楽しむ権利が重視されてきたことを背景に、ルールの範囲内でも、注意義務違反があれば賠償責任を認める傾向にある。今回は、こうした流れに沿った判断だろう」と指摘。これに対し、スポーツを巡る訴訟に詳しい片岡理恵子弁護士は「賠償責任の認定は特に危険な行為に限定されるべきで、今回がそこまでの行為だったのか疑問だ。判決は負傷の程度を意識し過ぎたのではないか」と話している。