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フラッシュモブ禁止命令は違憲と訴え 市民団体メンバーらが海老名市を提訴

 海老名駅前の自由通路で「マネキンフラッシュモブ」と呼ばれるパフォーマンスを行った市民団体のメンバーに対し、海老名市が条例に基づき禁止命令を出したのは表現の自由を過剰に規制し憲法に違反するとして、メンバーらが市に対して命令の取り消しなどを求める訴えを16日、横浜地裁に起こした。

pr_master_880-0676 原告は、市民団体「#マネキンフラッシュモブ@かながわ」と海老名市議の吉田美菜子さん(32)らメンバー9人。同団体はマネキンに扮(ふん)し、路上でプラカードを掲げる「マネキンフラッシュモブ」と名付けたパフォーマンスを行っている。

 訴状によると、グループは2月28日、海老名駅前の自由通路で約10人が集まり、「アベ政治を許さない」「自由なうちに声を上げよう」などと記したプラカードを持って数分間立ち止まり、ポーズを取るパフォーマンスを実施。約1時間で計10カ所の地点に移動し、活動を終えた。

 この活動について、市は市の海老名駅自由通路設置条例で禁止されている集会やデモに該当すると判断。参加メンバーの一人である吉田さんに対し、今後は同様のパフォーマンスを行わないことなどを求めた命令を3月28日付で出した。従わない場合、条例に基づき5千円の過料を支払わせるとしている。

 原告側は、条例自体が表現の自由を過剰に規制するもので、憲法に違反すると主張。パフォーマンスについても「静止した姿を示すだけで、デモや集会のように集団で威力を示す行動とは対極的なもの」と市の見立てに反論した。その上で、吉田さんへの命令の取り消しのほか、ほかのメンバーに対しても今後、同様の命令を出さないよう求めている。

 市駅周辺対策課は「訴状が届いておらず、コメントできない」としている。

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【最終更新日】  2016年6月17日(金)

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