失業者 受給者で職探しの面接で保育サービス利用の場合、費用8割支給
失業して雇用保険の受給資格がある人が、職探しで面接を受けるために子どもの保育サービスを利用した場合、利用費の8割(1日上限8千円)を支給する新たな制度を厚生労働省がつくる。子育て中の失業者の就労を支援するねらい。来年1月1日から実施する。
22日の厚労省の審議会で詳細が決まった。対象になるのは、保育所や認定こども園に子どもを預けたり、地域での一時預かりや認可外保育所、ベビーシッターのサービスを利用したりした場合。面接15日分までの利用費について、8割が雇用保険から支給される。
職業訓練や教育訓練を受けるために保育サービスを利用した場合にも、訓練60日分を限度に利用費の8割が支給される。自己都合で退職するなどして、失業給付が支給されない制限期間中の人が面接などで保育サービスを利用した場合でも、支給を受けられる。
失業給付の受給者の再就職を促すため、早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の給付率も来年1月から引き上げる。
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【最終更新日】 2016年7月25日(月)
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