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介護休業・取得条件緩和…来年から、要介護度1~2も可能

 家族に要介護者がいる労働者に認められている介護休業について、厚生労働省は取得に必要な判定基準を来年1月から緩和する方針を決めた。17日の有識者会合で新基準案を示し、大筋で了承された。従来は要介護度2~3相当が要件だったが、これを要介護度1~2相当に改める。8月から休業中に受け取れる給付金を賃金の40%から67%に引き上げることも合わせ、利用者の増加が期待される。

 介護休業制度の利用者は2014年度実績で約1万人にとどまる一方、介護を理由とした離職者は年間10万人に上る。政府は制度の見直しなどによって、25年度末までの介護離職ゼロを目指している。

 介護休業は家族が「常時介護を必要とする状態」で取得でき、排せつや食事、日常の意思決定など12項目の基準で判定される。現在は特別養護老人ホームへの入所条件が目安で、要介護度では2~3相当になる。

 新しい基準では、要介護度2以上なら無条件で、それ以外でも2週間以上にわたり全面的介助が必要な項目が一つか、一部介助が必要な項目が二つあれば、制度を利用できる。要介護度1の認定を受けているのは約117万人、要介護度2は約106万人。要介護度1の人が全て新基準に当てはまるわけではないが、対象は大きく広がる。

 常時介護が必要な状態かどうかは最終的に雇用主が判断するため、厚労省は今後、企業側に新基準の周知を徹底する。

要介護度3

中等度の介護を要する状態です。
・入浴や排泄などの行動が自分一人の力ではできない
・立ち上がりや歩行などが自力ではできない
・痴呆に関連する問題行動もあらわれる
・身だしなみや居室の掃除などの動作が自分一人ではできない
要介護度3の月額支給限度額は、約269,310円となります。

要介護度2

軽度の介護を要する状態です。
・立ち上がりや動作に何らかの支えを必要とする
・物忘れや周囲に無関心な行動もみられる
・食事や排泄になんらかの介助を必要とすることがある
・身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作全般になんらかの介助や見守りが必要
要介護度2の月額支給限度額は、約196,160円となります。

要介護度1

部分的な介護を要する状態です。
・日常の動作全般にわたって不安定で、物忘れもみられる。
・立ち上がりや歩行が不安定である
・食事や排泄はだいたい一人でできる
・身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作になんらかの介助や見守りが必要
要介護度1の月額支給限度額は、約166,920円となります。

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【最終更新日】  2016年6月18日(土)

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