民法改正案、今国会成立へ 契約ルール大幅見直し
お金の貸し借りや物の売買といった契約に関するルールを大幅に見直す民法改正案について、衆院法務委員会は12日、賛成多数で可決した。衆院本会議を経て参議院に送付され、今国会で成立する見通し。契約ルールの抜本的な見直しは1896(明治29)年の民法制定以来初めて。
民法の契約ルールは多数の判例や専門家による法解釈が積み重なって実務に定着している。時代の変化に合わせたルールの改正とともに、一般市民にも分かりやすく明文化する狙いがある。
改正案は、飲食店のツケは1年、弁護士費用は2年、病院の治療費は3年--など業種ごとに複雑に設けられている未払い金の返還請求期間(消滅時効)を原則5年に統一。契約時に利率の取り決めがない場合に適用される法定利率は年5%から年3%に引き下げて変動制にする。
また、中小企業が融資を受ける際に、経営と無関係な第三者の個人を保証人とする場合は公証人による意思確認を必要とする。保険契約や電気・ガス、インターネット通販など多くの契約で条件として示される規約「約款」の定義や要件を定め、部屋の借り手が大家に支払う「敷金」の定義や返還の時期・範囲を定めるなど、身近な暮らしのトラブルの防止につながる改正内容も盛り込まれている。
改正案は2015年3月に国会提出され、昨年の秋の臨時国会で審議入りし、継続審議となっていた。
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【最終更新日】 2017年4月13日(木)
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