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加圧シャツの不当表示でヒロミに批判!問われるタレントの責任とは?

 いわゆる「加圧シャツ」の販売事業者9社が消費者庁から処分を受けた件で、タレントのヒロミさんが批判を浴びる事態となっています。処分を受けた商品の1つが「ヒロミ開発」「ヒロミプロデュース」などの表示を行っていたため。ヒロミさんはどこまで商品に関わっていたのか、所属事務所および販売会社に聞きました。

 問題の商品は、イッティから販売されていた「バンプマッスルビルダーTシャツ」。消費者庁によると、同社は遅くとも2018年5月16日から同年8月6日までの期間、自社Webサイトなどで「トレーニングジムオーナーのヒロミが開発! 着るだけで 劇的変化!!」「※加圧効果により ヒロミプロデュース商品の実力はお墨付き!!」」などの表示を行っていたとのこと。処分が報じられると、ネット上ではヒロミさんに対し「プロデュースまでしてるなら悪質」「ヒロミ最低だな」など批判が集まる形に。また一方では、「ヒロミは利用されただけなのでは?」など、本当にヒロミさんがプロデュースしていたのか、関与を疑う声もみられました。
 編集部でヒロミさんの所属事務所に対し、「ヒロミさんは実際の商品開発にどこまで関わっていましたか」「問題とされている広告の表示内容について、ヒロミさんはどこまで把握していましたか」などの質問を送ったところ、事務所側からは「商品販売元 株式会社イッティより回答をさせていただきます」との返信があり、続いてイッティより、以下の回答を得ることができました。

イッティの回答全文(原文ママ)

平素は格別のご愛顧を賜り御礼申し上げます。
「パンプマッスルビルダーTシャツ」の商品は、弊社(株式会社イッティ)が主導してヒロミさんと商品を開発を行い、販売を行いました。
「パンプマッスルビルダーTシャツ」は、着用することで、その加圧効果により、外見上、体が引き締まって見えるようになるとともに、姿勢が改善されるというものです。
しかしながら、平成30年5月16日から同年8月6日までの間における弊社ウェブサイト上の表示は、あたかも、当該商品を着用するだけで、容易に著しい痩身効果及び著しい筋肉の増強効果が得られるかのように誤認を与えてしまうものでした。
広告表現に関しては全て弊社(株式会社イッティ)の責任で行ったものであり、ヒロミさんは広告表示において無関係になります。
結果として、弊社の意図とは異なる表示となってしまい、景品表示法に違反するものでした。お客様並びに関係各位にご迷惑をおかけ致しましたことを深くお詫びいたします。
弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止のため管理体制の一層の強化に努める所存でございます。
尚、本件措置命令につきましては、あくまで弊社商品ウェブページ上の表示の問題であり、該当商品自体には何ら問題ございません。
最後に、その他諸々のご質問ですが、弊社との間で秘密保持契約の観点から申し上げることは控えさせていただきます。
(株式会社イッティ 代表取締役社長 瀧本 洋)

 イッティ側の回答によると、今回の製品は同社主導のもと、ヒロミさんと商品開発を行い、販売したものであるとのこと。主導はあくまでイッティですが、ヒロミさんも開発に関わっていたのはどうやら間違いないようです。

 ただ、そのうえで同社は、今回の措置命令はあくまで「表示の問題」であり、ヒロミさんは広告表示については無関係であることを強調。着るだけで痩身・筋肉増強などの効果が得られるような誤解を与えてしまったことについては非を認めつつも、「広告表現に関しては全て弊社(イッティ)の責任で行ったもの」と、ヒロミさんの関与を否定しました。なお、同製品の本来の効果は「着用することで、その加圧効果により、外見上、体が引き締まって見えるようになるとともに、姿勢が改善される」というもので、商品自体については「何ら問題ございません」と説明しています。

 消費者庁は今回、イッティを含む「加圧シャツ」の販売事業者9社に対し、景品表示法に違反しているとして再発防止などを求める処分を行っています。処分を受けた9社の中には、過去に漫画海賊版サイト「漫画村」に広告を出稿していた企業も含まれていました。

平素は格別のご愛顧を賜り御礼申し上げます。
「パンプマッスルビルダーTシャツ」の商品は、弊社(株式会社イッティ)が主導してヒロミさんと商品を開発を行い、販売を行いました。
「パンプマッスルビルダーTシャツ」は、着用することで、その加圧効果により、外見上、体が引き締まって見えるようになるとともに、姿勢が改善されるというものです。
しかしながら、平成30年5月16日から同年8月6日までの間における弊社ウェブサイト上の表示は、あたかも、当該商品を着用するだけで、容易に著しい痩身効果及び著しい筋肉の増強効果が得られるかのように誤認を与えてしまうものでした。
広告表現に関しては全て弊社(株式会社イッティ)の責任で行ったものであり、ヒロミさんは広告表示において無関係になります。
結果として、弊社の意図とは異なる表示となってしまい、景品表示法に違反するものでした。お客様並びに関係各位にご迷惑をおかけ致しましたことを深くお詫びいたします。
弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止のため管理体制の一層の強化に努める所存でございます。
尚、本件措置命令につきましては、あくまで弊社商品ウェブページ上の表示の問題であり、該当商品自体には何ら問題ございません。
最後に、その他諸々のご質問ですが、弊社との間で秘密保持契約の観点から申し上げることは控えさせていただきます。
「株式会社イッティ 代表取締役社長 瀧本 洋」

 イッティ側の回答によると、今回の製品は同社主導のもと、ヒロミさんと商品開発を行い、販売したものであるとのこと。主導はあくまでイッティですが、ヒロミさんも開発に関わっていたのはどうやら間違いないようです。

 ただ、そのうえで同社は、今回の措置命令はあくまで「表示の問題」であり、ヒロミさんは広告表示については無関係であることを強調。着るだけで痩身・筋肉増強などの効果が得られるような誤解を与えてしまったことについては非を認めつつも、「広告表現に関しては全て弊社(イッティ)の責任で行ったもの」と、ヒロミさんの関与を否定しました。なお、同製品の本来の効果は「着用することで、その加圧効果により、外見上、体が引き締まって見えるようになるとともに、姿勢が改善される」というもので、商品自体については「何ら問題ございません」と説明しています。

 消費者庁は今回、イッティを含む「加圧シャツ」の販売事業者9社に対し、景品表示法に違反しているとして再発防止などを求める処分を行っています。処分を受けた9社の中には、過去に漫画海賊版サイト「漫画村」に広告を出稿していた企業も含まれていました。

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【最終更新日】  2019年3月27日(水)

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