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民事訴訟で確定の賠償金の“踏み倒し”横行 殺人などでは7割も

pr_master_880-1718 犯罪被害者や遺族が起こした民事訴訟で確定した賠償金や示談金などを、加害者が支払わないケースが問題となっている。法務省の調査(2000年)では37.1%に上り、殺人・傷害致死事件に限れば7割に近い。8月には山形地裁が賠償金の不払いを続けた2人に、再び遺族への賠償を命じる判決を出した。兵庫県内でも過去に同様の判決があり、加害者側の不払いに備えて支援制度を設ける自治体も出ている。

 法務省のアンケートには被害者と遺族計1065人が回答。犯罪別で、不払いの割合が最も高かったのは「殺人・傷害致死」の68.9%(106人中73人)。「強盗」=47.7%(109人中52人)▽「詐欺・横領」=47.5%(122人中58人)-などが続いた。

 民法では、確定した賠償命令の効力が10年と規定され、不払いが続いた場合、被害者側が再び訴訟を起こす必要がある。

 山形地裁の判決もこの規定が関係している。1993年、山形県内の中学1年の男子生徒が体育用マットに押し込められ窒息死。遺族は逮捕・補導された元生徒7人に損害賠償を求め、計約5760万円の支払いを命じる判決が2005年に確定した。しかし、一部の元生徒が事件への関与を否定して賠償に応じず、遺族が再提訴して時効成立を防いだ。

 兵庫県内では淡路島で起きた集団暴行事件で、次男を亡くした遺族が時効前に再び訴えを起こし、神戸地裁洲本支部が2014年2月、請求を認める判決を出した。1回目の判決確定は事件から4年後の2004年3月で、対象の元少年ら4人が賠償金計約7千万円を支払わなかった。

 相次ぐ“踏み倒し”を受け、明石市は2014年から独自の支援制度を始めた。殺人事件の遺族と、犯罪で重度障害を負った被害者が対象で、賠償金の不払いが続けば、被害者側から損害賠償請求権の一部を市が譲り受け、300万円を上限に立て替える。

 市の担当者は「遺族らの聞き取りで、特に必要とされたのは経済的支援だった。制度が適用されるような事件は起きておらず、これが望ましいこと」としている。

差し押さえ容易に 国は新制度を検討

 犯罪被害者や遺族が裁判を通じて加害者に賠償金を求める以外に、国による経済的な支援制度もあるが、専門家からはより踏み込んだ対応を求める声が上がる。

1981年に始まった犯罪被害給付制度は、
・殺人や傷害致死事件などの遺族に支給される遺族給付金
・被害者の治療費などを対象とする重傷病給付金
・障害が残った場合の障害給付金

の3種があり、2015年度に兵庫県警を通じて支給された給付金は計14件の約1840万円。全国では計523件の約9億9100万円だった。

 一方、訴訟で確定した賠償金の不払いを減らすため、法務省は加害者の財産の差し押さえを容易にする制度を検討。早ければ2018年の国会に改正法案を提出する。

 現行制度では、賠償金の支払い義務がある人(債務者)の口座を裁判所が差し押さえる場合、支払いを受ける権利のある人(債権者)が金融機関の支店名まで特定する必要がある。しかし、相手との接点が少ない場合は難しく、新制度では債務者の口座がありそうな金融機関名を債権者が挙げれば、裁判所が照会し、支店名や残高を回答させる仕組みを目指す。

諸沢英道・元常磐大学長(被害者学)の話

 「罰金」であれば国が取り立てるが「賠償金」はそうではなく、加害者が支払わなくても罰則はない。たとえ分割払いでも継続することは少なく、遺族や被害者から催促するのは気が重い。強制執行するにしても、弁護士費用などを新たに負担しないといけない。法務省が導入を検討する新制度は一歩前進だが十分ではない。逃げ得を決して許さない制度をつくるべきだ。

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【最終更新日】  2016年9月18日(日)

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